みなさん所得税と住民税は節税できることを知っていますか?1つも知らない方は知らず知らずのうちにお金が奪われていますよ。そんな奪われないようにするためにも6つの節税対策について説明したいと思います。

はじめに
節税対策といっても、要は所得控除で課税所得を少なくすること・税額控除で税金そのものを差し引くことです。
所得控除と税額控除の違いが分からない方は下記記事も追加でご確認ください。
その中で一体どんな制度で節税対策ができるのかまとめたものです。
20代でまだ社会の制度が曖昧な人もいるかと思います。
一緒に頑張っていきましょう!
1.iDeCo(個人型確定拠出年金)
毎月一定の額を拠出し、自分自身で投資信託を選び投資・運用することによって資産を増やします。そして将来(60歳以降)、年金や退職金として受け取ることができるのです
一般の方の場合は、毎月5000円~2万3,000円の掛金をiDeCoに拠出が可能です。この掛金全てが所得控除の対象となります。
税金は課税所得額に税率を掛けて求められるため、控除が増えれば、その分、所得税や住民税が安くなります。その上、拠出した金額を運用して運用益が出ても、所得税・住民税はかかりません。
なお、受け取る際に税金はかかりますが、退職所得控除や公的年金等控除の対象になるため、会社から退職金が出ない人や、年金額が少ない人にとってはよりメリットが大きいです。
また、拠出した金額は原則として60歳まで引き出すことが出来ません、拠出の停止は出来ますが解約は不可能です。各種事務手数料がかかる点にも注意が必要ですね。
・年間の拠出金が全て所得額から差し引かれるので確実な節税に繋がる
・60歳まで引き出せないことから無理に始める必要はない事。今後のライフステージを見つめて月5,000円以上の余裕がある場合始めましょう。
2.ふるさと納税
2008年にスタートした確実にした方が良い節税対策の一つです。1月1日から12月31日までの間に、あなたのチョイスで自治体に寄付し、その寄付金額から2,000円を除した額が、その年の所得税や翌年の住民税から控除されます。
「それって2,000円損して控除してるだけで、そこまで良い節税対策ではないんじゃない?」
それは違います。寄付をする代わりに自治体から返礼品が届きます。種類は様々で主にその地域の特産品が届きます(米や洋食器など)。返礼品によって2,000円以上の価値を産み出せる(受け取れる)のです。
具体例をあげます。
例:
A市に1万5,000円
B市に1万5,000円
2つの市にふるさと納税をした場合、15,000円+15,000円=30,000円
その寄付金額30,000から2,000円を控除した28,000円が控除額として扱われます。
寄付した自治体数が5ヵ所以内の場合は、「ワンストップ特例制度」を利用すれば、別途確定申告をする必要もないので便利です。
2,000円については持ち出しとなるが、ふるさと納税をすることで各地の特産品などをもらえる「返礼品」の制度があるため、お得な制度として人気が高いです。
今年からふるさと納税を考えていらっしゃる方にシュミレーション金額を提示してくれるサイトリンク貼っておきますのでご興味がある方は試算してみてください。
限度額については簡単シュミレーションと詳細シュミレーションの2つがありますが年度末には1度詳細シュミレーションで再確認した方が良いです。2つには1万円以上の差が出て損してしまうかもしれません。
3.住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを組み自分が住むための家を購入した人や、ローンを組んで居住する家を増改築した人が受けられる控除です。節税効果については群を抜いて高く、控除の種類は税額控除です。所得税のみならず住民税まで節税できる素晴らしい制度ですので、家を購入された方・増改築された方は忘れず申告しましょう。
控除金額は、年末の住宅ローンの借入残高の1%です。最初の1年は確定申告が必要ですが、その後は年末調整で申告できます。
今の時代は低金利で(1%以下)増える金額以上、住宅ローン控除で還付されます。そのため、家を購入した際は10年間は住宅ローン控除の恩恵を受け取り、10年後に一括で支払うのが最適解と思います。※あくまで個人の感想です(笑)
4.扶養控除
扶養控除は、自身が扶養している人がいる場合に利用できる控除です。所得金額が一定以下の配偶者・子・親も扶養に入れることができます。
配偶者が産休・育休中で一時的に所得が下った場合も扶養控除の対象となります。
その他に親と別居していても、仕送りなどの事実があれば扶養に入れることが可能です。
親の場合は扶養に入れると介護保険料が上がる等のデメリットがあります。親の心身の状態はよく確認し元気なうちは扶養に入れる等の対策で上手く活用しましょう。
5.生命保険控除
下記保険が控除の対象となります。
- 生命保険
- 介護医療保険
- 個人年金保険
- 地震保険
年末が近くなると、保険会社から保険料控除証明書が送られてきます。年末調整時に、この証明書を会社に提出することで、税額が所得控除されます。
なお、控除を受けられる金額は全額ではなく、一定の計算式にあてはめて算出されます。しかし掛金が低くても控除の恩恵が受け取れるため申告しましょう。
計算式については省略しますが頭打ちがあり年間保険料が8万超えとなった場合は一律4万が所得控除限度額となります。そのため、8万を超えてる保険料分は減らした方が得策と言えます。
6.医療保険控除
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも医療費に対する所得控除で、どちらか一つを選択し利用します。どちらも家族の医療費を合算して申告できるため、よりメリットが大きいのはどちらか考えた上で選択しましょう。
・医療費控除の場合
年間の医療費合計が10万円(年収200万円未満の場合、年収の5%)を超えた場合に、超えた金額が所得額から所得控除されます。
保険金を受け取った治療費などについては、保険金の額を引いた金額が適用となります。
なお、所得控除限度額は200万円までです。
・セルフメディケーション税制
1万2000円以上から申告できる制度です。指定された医薬品のみが対象ですが医療費控除よりハードルは低くく一人暮らしでも活用出来ます。
ただし、利用できる方は下記の条件のいずれかを満たした方となります。
- 特定健康診査または特定保健指導
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康保険組合・市区町村国保等が実施する健康診査
- 市町村が実施がん検診
- 市町村が実施する健康診査
会社員であれば健康診断をしている方々だと思いますので、この制度を活用出来ます。
なお、こちらの所得控除限度額は8万8000円となっています。
家庭があり家族の健康状態が悪く入院等を繰り返している方が入れば限度額が20倍以上も違う医療費控除の方を選択した方が良いと思われます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。私は6つの節税対策の中3つしか実行できていませんでした。
まだ20代で実施出来る対策は少ないですが、この知識が片隅にあるのとないとのでは確実に差が出てくると思います。いざと言うときに行動できるよう長い目で待機しましょう。
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