【確定申告】外国税額控除で配当金を取り戻す!米国株・ETFの高配当狙いの方は必見!

外国税額控除

外国税額控除の活用で米国課税率10%から節税することができます。米国株で儲けた人やFIREを目指している方は必見です!配当控除とは併用できませんが、その効果は絶大!確定申告は難しいですが活用できれば必ず還付金が貰えます、ここを乗り越えてお金持ちになりましょう!

※当記事では復興特別所得税については省略しています。

結論

外国税額控除とは国外での課税+日本国内の課税で二重課税となってしまう部分の調整措置です。

確定申告時に外国税額控除を活用することにより外国の課税分を取り戻すことができます。

その効果含めて総合課税を最大限活用すると
配当金であれば28%20%~10%
になります。

なお控除の種類は【税額控除】です。
↓税額控除が分からない方はこちら↓

簡単に説明すると普通の控除が確定する前の課税所得を減らす控除に対して【税額控除】は確定した税金から控除できる節税効果が高い控除です。

それでは詳しく解説していきます。

※配当控除と外国税額控除の併用はできません!

米国株に関わる税金&控除

ここでは米国株のみに絞って解説していきたいと思います。他の外国株をやられている方はその国の税金についても調べてみましょう。

売却損益(譲渡損益)の場合

米国で売却益は課税されません→税金なし(租税条約により)
ですが、日本国内で20%課税されます。

ここでは二重課税になっていないので外国税額控除は使えませんし使える控除もありません

しかし、売却損益のみでも確定申告するメリットはあります。

それは

  1. 分離課税で損益通算できること
  2. 課税所得330万以下までは所得税を総合課税申告することで有利

の2点です。

1点目は損失が出ているA・利益が出ているBの2つを決済することで差額分しか課税はされません。損失が大きくても申告してから3年度分まで過去の損失と利益を相殺できる
結果課税所得が抑えられ節税に繋がります。

2点目は課税所得330万以下までは総合課税で申告することにより所得税を15%→10%~5%へ減税可能なことです。このテクニックは日本株の配当金でも同じです。賢く使いましょう!

配当金&利子の場合

こちらは米国で10%課税されます。その課税後の配当金を日本国内でさらに20%課税します。ですので当初の配当金と利子から比べると72%しか受け取れません。

投資家なめてんじゃねーぞ!

『投資家なめてんじゃねーぞ』と思ったそこのあなた!ここでようやく外国税額控除の活用です。計算式は少々複雑なため別枠で説明しますが、先に言っておきます米国課税分を全て取り戻すのは難しいです。

外国税額控除の計算方法

外国税額控除の計算です。計算式はややこしいです。確定申告は数字さえ入れれば勝手にやってくれるので面倒な方は飛ばしてください。

所得税の外国税額控除の計算式は

所得税×(外国配当金等÷課税所得)です。

例を挙げます。

  • 外国配当金30万
  • 課税所得300万
  • 所得税率10%
  • 所得税控除金額9万7500円

所得税は

300万×10%-9万7500=20万2500円

つまり外国税額控除の活用で

20万2500円×(30万÷300万)=2万250円

つまり米国での課税分(10%)3万円のうち2万250円が還付金として戻ってきます。

米国の課税分戻ってきてないのは理由があります。それは国外割合が少ないからです。たとえば課税所得を150万に変更すると外国税額控除は4万500円にアップしますこのように割合によって米国課税分全てを取り戻せる場合と取り戻せない場合があります

所得税で取り戻せない分は

住民税でも取り戻せるよ!

(満額は難しいけど、、、)

住民税の外国税額控除の計算式は

難しいから説明無し!と言いたいところですが例を挙げ解説します。(筆者もここまでで頭がパンクしかけました汗もう少しです頑張りましょう!)

~東京都中央区の場合~←ほとんどの住居でこの計算が活用されていると思います。

控除の順序
外国税額→所得税から控除→都民税から控除→特別区民税から控除

計算方法
控除限度額=その年分の外国所得金額/その年分の所得総額×所得税額
・都民税の控除限度額:所得税の控除限度額×12%
・特別区民税の控除限度額:所得税の控除限度額×18%
注記:所得税と住民税の控除限度額の合計よりも外国の所得税等の額が少ない場合は、その差額を控除余裕額といいます。

繰越控除
外国の所得税等の額が、その年の控除限度額に満たない場合、前年以前3年以内の各年に控除限度額を超過した額があるときは、その年の控除余裕額の範囲内で控除することができます。
また、外国の所得税等の額が、その年の控除限度額を超える場合、前年以前3年以内の各年に控除余裕額があるときは、その範囲内において、さらに控除することができます。

東京都中央区役所税額控除より引用(装飾変更有り)

この条件から上の所得税で算出した

  • 外国配当金30万に対して2万250円の外国税額控除

この米国課税分を取り戻せなかった方を計算したいと思います。

米国課税分より外国税額控除が少なかった場合

所得税では米国課税分を控除できなかったので住民税でも控除できようになります。

住民税は上記計算式の
都民税の控除限度額=所得税の控除限度額×12%
特別区民税の控除限度額=所得税の控除限度額×18%

を使います。計算結果がこちら↓
都民税:2430円(20250×12%)
特別区民税:3645円 (20250×18%)
計:6075円

ちなみに課税分は取り戻せたかというと・・・
米国課税分30000-20250-6075=3675円
まだ取り戻せていない、、、
安心してください以下引用をお読みください!

(1)外国所得税額が控除限度額を超える場合

その年において納付することとなる外国所得税額が、その年の所得税の控除限度額および復興特別所得税の控除限度額と地方税の控除限度額(その年の所得税の控除限度額に30パーセントを乗じた金額)との合計額を超える場合において、その年の前年以前3年内の各年の所得税の控除限度額のうち、その年に繰り越される部分の金額(以下「繰越控除限度額」といいます。)があるときは、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税額から控除します。

国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除より引用(装飾変更有り)

つまり米国課税分を所得税と住民税で取り戻せなかった部分は過去3年内に組み込むことができれば所得税から控除されます。

つまり控除の余地が3年内にあれば
米国課税分をほぼほぼ取り戻せるってこと

まとめ

  • 外国税額控除は二重課税分を調整する役割がある
  • 外国税額控除は節税効果が高い【税額控除】の一つ
  • 売却益については租税条約により外国で課税されることは少ない
  • 配当と利子は外国での課税が多く外国税額控除が適用できる
  • 外国税額控除は米国課税分全てを控除できるわけではない

確定申告をしたことがない人は大変かもしれません。ですが、その先に還付金と呼ばれるご褒美があります。
対象でない方も知識として覚えておくと役に立ちます。

還付金はご褒美・再投資に使ってください。それでは最後までご拝読いただきありがとうございました。皆さんの投資生活に幸あれ!!

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